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揮発油等の品質の確保等に関する法律 第三十六条 (揮発油等の品質の確保等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

昭和五十一年法律第八十八号法律
(揮発油等の品質の確保等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第三十六条

第七条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の揮発油等の品質の確保等に関する法律(以下この条において「旧品質確保法」という。)第十六条の二第一項、第十七条の三第二項(旧品質確保法第十七条の八第一項又は第十七条の十第一項において準用する場合を含む。)又は第十七条の四第三項(旧品質確保法第十七条の八第二項若しくは第三項又は第十七条の十第二項若しくは第三項において準用する場合を含む。)の指定を受けている者は、第七条の規定の施行の日に同条の規定による改正後の揮発油等の品質の確保等に関する法律(以下この条において「新品質確保法」という。)第十六条の二第一項、第十七条の三第二項(新品質確保法第十七条の八第一項又は第十七条の十第一項において準用する場合を含む。)又は第十七条の四第三項(新品質確保法第十七条の八第二項若しくは第三項又は第十七条の十第二項若しくは第三項において準用する場合を含む。)の指定を受けたものとみなす。

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