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揮発油等の品質の確保等に関する法律 第十七条の二十一 (分析業務の休廃止)

昭和五十一年法律第八十八号法律
(分析業務の休廃止)

第十七条の二十一

登録分析機関は、分析業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

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