(分析業務の休廃止) 第十七条の二十一 登録分析機関は、分析業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 e-Gov法令検索で第十七条の二十一を開く ↗