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揮発油等の品質の確保等に関する法律 第十七条の二十二 (登録の失効)
昭和五十一年法律第八十八号
法律
(登録の失効)
第十七条の二十二
登録分析機関が分析業務を廃止したときは、分析機関の登録は、その効力を失う。
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