条文くん法令検索 AIに質問する

揮発油等の品質の確保等に関する法律 第十七条の二十二 (登録の失効)

昭和五十一年法律第八十八号法律
(登録の失効)

第十七条の二十二

登録分析機関が分析業務を廃止したときは、分析機関の登録は、その効力を失う。

e-Gov法令検索で第十七条の二十二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「揮発油等の品質の確保等に関する法律第十七条の二十二(登録の失効)について教えてください」と聞く
← 第十七条の二十一(分析業務の休廃止) 揮発油等の品質の確保等に関する法律 目次 第十七条の二十三(登録の取消し等) →