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揮発油等の品質の確保等に関する法律 第二十条 (報告徴収及び立入検査)

昭和五十一年法律第八十八号法律
(報告徴収及び立入検査)

第二十条

経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、揮発油販売業者、軽油販売業者、灯油販売業者、重油販売業者、揮発油生産業者、軽油生産業者、灯油生産業者、重油生産業者、揮発油輸入業者、軽油輸入業者、灯油輸入業者、重油輸入業者、第十七条の四第二項第十七条の八第三項第十七条の十第三項若しくは第十七条の十二第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により確認を行うべき者、揮発油特定加工業者、軽油特定加工業者又は登録分析機関に対し、その業務に関し報告させることができる。

2経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、揮発油販売業者、軽油販売業者、灯油販売業者、重油販売業者、揮発油生産業者、軽油生産業者、灯油生産業者、重油生産業者、揮発油輸入業者、軽油輸入業者、灯油輸入業者、重油輸入業者、第十七条の四第二項の規定により確認を行うべき者、揮発油特定加工業者又は軽油特定加工業者の事務所、給油所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は試験のため必要な最少限度の分量に限り揮発油、軽油、灯油、重油その他の必要な試料を収去させることができる。

3経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、登録分析機関の事務所又は事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

4前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

5第二項及び第三項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

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