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揮発油等の品質の確保等に関する法律 第十七条の十一 (規格に適合しない重油の販売の禁止等)

昭和五十一年法律第八十八号法律
(規格に適合しない重油の販売の禁止等)

第十七条の十一

重油販売業者は、重油の規格として経済産業省令で定めるもの(以下「重油規格」という。)に適合しない物を、船舶等(船舶及び海底掘削等施設をいう。以下同じ。)の燃料用の重油(重油と同じ用途に用いることができる石油製品であつて経済産業省令で定めるものを含む。以下この条において同じ。)としてその使用者に販売してはならない。

2重油販売業者は、重油を経済産業省令で定める船舶等の燃料として販売するときは、その使用者に対し、経済産業省令で定めるところにより、当該重油中の硫黄の濃度その他経済産業省令で定める事項を記載した書面を交付し、かつ、当該重油についての試料を提出しなければならない。この場合において、当該重油販売業者は、経済産業省令で定めるところにより、当該書面の写し(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項及び第十七条の十九において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。第二十七条第六号において同じ。)を保存しなければならない。

3重油販売業者は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該重油の使用者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて経済産業省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該重油販売業者は、当該書面を交付したものとみなす。

4第十七条の二の規定は、重油販売業者に準用する。この場合において、同条第一項中「第十三条」とあるのは「第十七条の十一第一項」と、「消費者」とあるのは「使用者」と読み替えるものとする。

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