条文くん法令検索 AIに質問する

揮発油等の品質の確保等に関する法律 第十二条の十 (軽油特定加工業者の登録の申請)

昭和五十一年法律第八十八号法律
(軽油特定加工業者の登録の申請)

第十二条の十

前条の登録を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 特定加工する場所の所在地
  3. 特定加工する石油製品及び当該石油製品に混和しようとする混和対象物の種類
  4. 特定加工するための設備の構造
  5. 法人にあつては、その業務を行う役員の氏名

2前項の申請書には、特定加工する場所ごとの事業の開始の日その他の経済産業省令で定める事項を記載した事業計画書及び経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。

e-Gov法令検索で第十二条の十を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「揮発油等の品質の確保等に関する法律第十二条の十(軽油特定加工業者の登録の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十二条の九(軽油特定加工業者の登録) 揮発油等の品質の確保等に関する法律 目次 第十二条の十一(軽油特定加工業者の登録及びその通知) →