条文くん法令検索 AIに質問する

揮発油等の品質の確保等に関する法律 第十六条 (揮発油の分析)

昭和五十一年法律第八十八号法律
(揮発油の分析)

第十六条

揮発油販売業者は、経済産業省令で定めるところにより、品質管理者に、経済産業省令で定める技術上の基準に適合する分析設備を使用して揮発油の分析をさせなければならない。

e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(揮発油等の品質の確保等に関する法律の一部改正に伴う準備行為)

新品質確保法第十七条の十二第一項において準用する新品質確保法第十七条の三第二項又は新品質確保法第十七条の十二第二項若しくは第三項において準用する新品質確保法第十七条の四第三項の登録を受けようとする者は、施行日前においても、その申請を行うことができる。新品質確保法第十七条の十八第一項の規定による業務規程の届出についても、同様とする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「揮発油等の品質の確保等に関する法律第十六条(揮発油の分析)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十五条 揮発油等の品質の確保等に関する法律 目次 第十六条の二(揮発油の分析の委託) →