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揮発油等の品質の確保等に関する法律 第十五条

昭和五十一年法律第八十八号法律

第十五条

品質管理者は、揮発油の品質の確保に関し次条の規定による揮発油の分析その他の経済産業省令で定める職務を行う。

2品質管理者は、誠実にその職務を行わなければならない。

3揮発油販売業に従事する者は、品質管理者がその職務に関しこの法律又はこの法律に基づく命令の実施を確保するためにする指示に従わなければならない。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

(揮発油等の品質の確保等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二条の規定による改正後の揮発油等の品質の確保等に関する法律(以下「新品質確保法」という。)第十七条の十二第五項の規定は、施行日前に重油生産業者等が販売した重油については、適用しない。

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