条文くん法令検索 AIに質問する

揮発油等の品質の確保等に関する法律 第十七条の十四 (欠格条項)

昭和五十一年法律第八十八号法律
(欠格条項)

第十七条の十四

次の各号のいずれかに該当する者は、分析機関の登録を受けることができない。

  1. この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
  2. 第十七条の二十三の規定により分析機関の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
  3. 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

e-Gov法令検索で第十七条の十四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「揮発油等の品質の確保等に関する法律第十七条の十四(欠格条項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十七条の十三(登録分析機関の登録の申請) 揮発油等の品質の確保等に関する法律 目次 第十七条の十五(登録の基準) →