(欠格条項)
第十七条の十四
次の各号のいずれかに該当する者は、分析機関の登録を受けることができない。
- 一この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
- 二第十七条の二十三の規定により分析機関の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
- 三法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
次の各号のいずれかに該当する者は、分析機関の登録を受けることができない。