条文くん法令検索 AIに質問する

揮発油等の品質の確保等に関する法律 第十七条の十六 (登録の更新)

昭和五十一年法律第八十八号法律
(登録の更新)

第十七条の十六

分析機関の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2前三条の規定は、前項の分析機関の登録の更新に準用する。

e-Gov法令検索で第十七条の十六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「揮発油等の品質の確保等に関する法律第十七条の十六(登録の更新)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十七条の十五(登録の基準) 揮発油等の品質の確保等に関する法律 目次 第十七条の十七(分析の義務) →