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揮発油等の品質の確保等に関する法律 第十二条の二 (揮発油特定加工業者の登録)
昭和五十一年法律第八十八号
法律
(揮発油特定加工業者の登録)
第十二条の二
揮発油特定加工業を行おうとする者は、経済産業大臣の登録を受けなければならない。
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