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揮発油等の品質の確保等に関する法律 第二十二条の二 (経過措置)

昭和五十一年法律第八十八号法律
(経過措置)

第二十二条の二

この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

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