条文くん法令検索 AIに質問する

地方税法施行令 第五十一条の六 (法第三百四十八条第二項第二十四号の漁船用燃料等)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(法第三百四十八条第二項第二十四号の漁船用燃料等)

第五十一条の六

第三百四十八条第二項第二十四号に規定する政令で定める漁船用燃料は、漁船の内燃機関の燃料として使用される揮発油等の品質の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第八十八号)第二条第一項の灯油、軽油及び重油とし、同号に規定する政令で定める固定資産は、当該漁船用燃料を貯蔵するタンク並びにこれに附属する機械及び構築物とする。

e-Gov法令検索で第五十一条の六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方税法施行令第五十一条の六(法第三百四十八条第二項第二十四号の漁船用燃料等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五十一条の五(法第三百四十八条第二項第二十二号の固定資産) 地方税法施行令 目次 第五十一条の七 →