(主務省令で定める事業分野及び事業活動)
第二条
法第三十二条第二項第四号イに規定する主務省令で定める事業分野は、次の各号に掲げるとおりとする。
- 一洋紙製造業(主として木材パルプ、古紙パルプその他の繊維から洋紙(新聞巻取紙、印刷用紙、情報用紙、包装用紙、衛生用紙及び雑種紙をいう。)を製造する事業をいう。次項において同じ。)
- 二板紙製造業(主として木材パルプ、古紙パルプその他の繊維から板紙(ライナー、中しん紙、白板紙、黄板紙、色板紙及び雑板紙をいう。)を製造する事業をいう。次項において同じ。)
- 三ソーダ工業(塩水を電気分解し、か性ソーダ、塩素及び水素を製造する電解ソーダ事業並びにソーダ灰及び塩化カルシウムを製造する事業をいう。次項において同じ。)
- 四カーボンブラック製造業(オイルファーネス法によりカーボンブラックを製造する事業をいう。次項において同じ。)
- 五有機化学工業製品製造業(主としてナフサから石油化学系基礎製品及びその誘導品を製造する事業(発酵工業を除く。)をいう。次項において同じ。)
- 六
- 七ゴム製品製造業(主として天然ゴム、合成ゴム、配合剤又は構造材からゴム製品を製造する事業をいう。次項において同じ。)
- 八板ガラス製造業(主として珪砂、ソーダ灰又は苦灰石からフロートガラス、型板ガラス、磨き板ガラス、合わせガラス、強化ガラスその他加工ガラスを製造する事業をいう。次項において同じ。)
- 九ガラスびん製造業(主として珪砂、ソーダ灰、石灰石又はカレットからガラスびん(中身を密封、保存及び輸送するためのもの(ホウ素又は鉛を含有するものを除く。)に限る。)を製造する事業をいう。次項において同じ。)
- 十セメント製造業(ポルトランドセメント(JISR五二一〇)、高炉セメント(JISR五二一一)、シリカセメント(JISR五二一二)又はフライアッシュセメント(JISR五二一三)を製造する事業をいう。次項において同じ。)
- 十一石灰製造業(主として石灰石又はドロマイトから生石灰、消石灰、軽焼ドロマイトその他石灰を製造する事業をいう。次項において同じ。)
- 十二高炉による製鉄業(高炉により銑鉄を製造し、製品を製造する事業をいう。次項において同じ。)
- 十三電気炉による普通鋼製造業(電気炉により粗鋼を製造し、圧延鋼材を製造する事業(高炉による製鉄業を除く。)をいう。次項において同じ。)
- 十四
- 十五アルミニウム製造業(主としてアルミニウム地金又はアルミニウムスクラップからアルミニウム製品を製造する事業をいう。次項において同じ。)
- 十六
- 十七発電事業(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十四号に規定する発電事業をいう。次項において同じ。)
- 十八
- 十九
- 二十
2法第三十二条第二項第四号ロに規定する主務省令で定める事業活動は、次の各号に掲げる事業分野の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事業活動とする。
- 一洋紙製造業 パルプ化工程及び製紙工程(抄紙工程、塗工工程及び仕上工程をいう。次号において同じ。)に係る事業活動(ただし、情報用紙のうち感熱紙及び感圧紙の製造については、パルプ化工程及び製紙工程(抄紙工程に限る。)に係る事業活動とする。)
- 二板紙製造業 パルプ化工程及び製紙工程に係る事業活動
- 三ソーダ工業 ソーダの製造工程のうち電解工程に係る事業活動(電解槽に係るものに限る。)
- 四カーボンブラック製造業 カーボンブラックの製造工程に係る事業活動
- 五有機化学工業製品製造業 次のイ及びロに掲げる事業活動
- イエチレンその他石油化学系基礎製品の製造工程に係る事業活動
- ロ有機化学工業製品の製造工程に係る事業活動
- イ
- 六石油精製業 石油精製工程に係る事業活動
- 七ゴム製品製造業 ゴム製品の製造工程に係る事業活動
- 八板ガラス製造業 板ガラスの製造工程のうち素板工程に係る事業活動
- 九ガラスびん製造業 ガラスびんの製造工程に係る事業活動
- 十セメント製造業 セメントの製造工程に係る事業活動
- 十一石灰製造業 生石灰及び軽焼ドロマイトの製造工程のうち焼成工程に係る事業活動
- 十二高炉による製鉄業 次のイ及びロに掲げる事業活動
- イ高炉による銑鉄の製造工程に係る事業活動
- ロ鋼材の製造工程に係る事業活動
- イ
- 十三電気炉による普通鋼製造業 次のイ及びロに掲げる事業活動
- イ電気炉による粗鋼の製造工程に係る事業活動(普通鋼製造業に係るものに限る。)
- ロ鋼片から普通鋼圧延鋼材を製造する工程に係る事業活動
- イ
- 十四電気炉による特殊鋼製造業 次のイ及びロに掲げる事業活動
- イ電気炉による粗鋼の製造工程に係る事業活動(特殊鋼製造業に係るものに限る。)
- ロ鋼片から特殊鋼製品を製造する工程に係る事業活動
- イ
- 十五アルミニウム製造業 次のイ及びロに掲げる事業活動
- イ半製品(スラブ及びビレットをいう。ロにおいて同じ。)の製造工程に係る事業活動
- ロ半製品からアルミニウム製品を製造する工程に係る事業活動
- イ
- 十六自動車製造業 乗用自動車の塗装工程(乗用自動車の車体(バンパーを除く。)の塗装工程に限る。)に係る事業活動
- 十七発電事業 発電に係る事業活動
- 十八貨物自動車運送事業 貨物の運送(冷蔵又は冷凍設備を有する事業用自動車によるものを除く。)に係る事業活動
- 十九内航海運業 主たる貨物が鋼材(その原材料及び副産物を含む。)である運送に係る事業活動
- 二十航空輸送事業 貨物又は旅客の輸送に係る事業活動
