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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律第三十二条第二項第四号イの主務省令で定める事業分野等に関する命令 第三条 (脱炭素成長型投資事業者の移行計画)

令和八年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(脱炭素成長型投資事業者の移行計画)

第三条

第七十三条第一項の主務省令で定める基準は、次の各号に掲げる事項を記載した別記様式による計画書を届出年度の九月末日までに提出することとする。

  1. 二酸化炭素(事業活動に伴う他人から供給された電気又は熱を使用する場合における当該電気又は熱の供給に係る二酸化炭素を含む。)の排出量に関する事項
  2. 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行に資する投資その他の事業活動に関する計画の内容及び期待効果に関する事項

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