(脱炭素成長型投資事業者の移行計画)
第三条
法第七十三条第一項の主務省令で定める基準は、次の各号に掲げる事項を記載した別記様式による計画書を届出年度の九月末日までに提出することとする。
- 一二酸化炭素(事業活動に伴う他人から供給された電気又は熱を使用する場合における当該電気又は熱の供給に係る二酸化炭素を含む。)の排出量に関する事項
- 二脱炭素成長型経済構造への円滑な移行に資する投資その他の事業活動に関する計画の内容及び期待効果に関する事項
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法第七十三条第一項の主務省令で定める基準は、次の各号に掲げる事項を記載した別記様式による計画書を届出年度の九月末日までに提出することとする。