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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律第三十二条第二項第四号イの主務省令で定める事業分野等に関する命令
令和八年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号
府省令
· 条文 4 件 ·
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制定時の版(令和8年4月1日施行)
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律第三十二条第二項第四号イの主務省令で定める事業分野等に関する命令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(用語)
第二条
(主務省令で定める事業分野及び事業活動)
第三条
(脱炭素成長型投資事業者の移行計画)
第四条
(移行計画の公表)