条文くん AI法令検索サービス AIに質問する

脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律第三十二条第二項第四号イの主務省令で定める事業分野等に関する命令 第一条 (用語)

令和八年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(用語)

第一条

この命令において使用する用語は、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(以下「法」という。)及び脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律施行規則(令和六年経済産業省令第三号)において使用する用語の例による。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問する → 根拠条文・参照先・通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)

脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律第三十二条第二項第四号イの主務省令で定める事業分野等に関する命令 目次