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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律 第七十三条 (移行計画)

令和五年法律第三十二号法律
(移行計画)

第七十三条

脱炭素成長型投資事業者は、毎年度、主務省令で定める基準に従い、その事業活動に伴う二酸化炭素の排出量の削減に関する目標その他脱炭素成長型経済構造への円滑な移行に資する投資その他の事業活動に関する計画(次項及び第百四十八条第三号において「移行計画」という。)を作成し、経済産業大臣及び当該脱炭素成長型投資事業者が行う事業活動に係る事業所管大臣に提出しなければならない。

2経済産業大臣及び当該脱炭素成長型投資事業者が行う事業活動に係る事業所管大臣は、移行計画について、主務省令で定めるところにより、公表するものとする。

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