第百四十八条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、二十万円以下の過料に処する。一第四十九条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。二第六十六条第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項の規定による請求を拒んだとき。三第七十三条第一項の規定に違反して、移行計画を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。四第八十一条第二項の規定に違反したとき。 e-Gov法令検索で第百四十八条を開く ↗