条文くん法令検索 AIに質問する

脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律 第八十一条 (名称)

令和五年法律第三十二号法律
(名称)

第八十一条

機構は、その名称中に脱炭素成長型経済構造移行推進機構という文字を用いなければならない。

2機構でない者は、その名称中に脱炭素成長型経済構造移行推進機構という文字を用いてはならない。

e-Gov法令検索で第八十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律第八十一条(名称)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第八十条(資本金) 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律 目次 第八十二条(登記) →