条文くん法令検索 AIに質問する

脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律 第八十二条 (登記)

令和五年法律第三十二号法律
(登記)

第八十二条

機構は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。

2前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。

e-Gov法令検索で第八十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律第八十二条(登記)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第八十一条(名称) 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律 目次 第八十三条(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用) →