第百四十七条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。一この法律により経済産業大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。二第八十二条第一項の規定による政令に違反して登記することを怠ったとき。三第百十一条に規定する業務以外の業務を行ったとき。四第百十七条第三項又は第百十九条第二項の規定に違反して経済産業大臣に通知をしなかったとき。五第百二十三条第三項の規定に違反して、書類を備え置かず、又は閲覧に供しなかったとき。六第百二十九条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。七第百三十一条第二項の規定による経済産業大臣の命令に違反したとき。 e-Gov法令検索で第百四十七条を開く ↗