(脱炭素成長型投資事業者排出枠の買入れの決定)
第百十七条
機構は、平均売買取引価格が調整基準取引価格を下回る場合には、脱炭素成長型投資事業者排出枠を買い入れることができる。この場合において、機構は、あらかじめ、経済産業大臣から脱炭素成長型投資事業者排出枠の振替を行うための法人等保有口座の開設を受けなければならない。
2機構は、脱炭素成長型投資事業者排出枠を買い入れるときは、あらかじめ、調整実施基準に従って、脱炭素成長型投資事業者排出枠の買入量を決定しなければならない。
3機構は、脱炭素成長型投資事業者排出枠を買い入れるかどうかを決定するときは、あらかじめ、経済産業大臣にその旨を通知し、相当の期間を定めて、意見を述べる機会を与えなければならない。
4機構は、調整実施基準に従い、第一項の規定により買い入れた脱炭素成長型投資事業者排出枠を脱炭素成長型投資事業者に対し、売り渡すものとする。