(機構が従うべき調整実施基準)
第百十五条
経済産業大臣は、第百十一条第一項第七号に掲げる業務の実施に当たって機構が従うべき基準(以下この条並びに第百十七条第二項及び第四項において「調整実施基準」という。)を定めるものとする。
2経済産業大臣は、前項の規定により調整実施基準を定めるときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
3経済産業大臣は、第一項の規定により調整実施基準を定めたときは、これを公表するものとする。
4経済産業大臣は、脱炭素成長型経済構造への移行の状況及び経済事情の変動により必要が生じたときは、調整実施基準を変更するものとする。
5第二項及び第三項の規定は、前項の規定による調整実施基準の変更について準用する。