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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律 第百十一条 (業務の範囲)

令和五年法律第三十二号法律
(業務の範囲)

第百十一条

機構は、第七十七条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。

  1. 化石燃料賦課金の徴収に係る事務
  2. 特定事業者排出枠の割当て及び入札の実施に関する業務
  3. 特定事業者負担金の徴収に係る事務
  4. 法人等保有口座の開設、法人等保有口座名義人に係る事項の記録の変更、脱炭素成長型投資事業者排出枠の振替及び排出枠口座簿に記録されている事項を証明した書面の交付に関する業務
  5. 脱炭素成長型投資事業者排出枠の割当て、脱炭素成長型投資事業者排出枠の量の通知、脱炭素成長型投資事業者排出枠の償却、未償却相当負担金及び延滞金の徴収並びに法人等保有口座に係る記録の訂正等に係る事務
  6. 脱炭素成長型投資事業者に対する脱炭素成長型投資事業者排出枠の取引(イにおいて「排出枠取引」という。)の機会の提供に関する次に掲げる業務
    1. 排出枠取引を行うための市場(第百十三条第三項第一号において「排出枠取引市場」という。)の設置及び運営
    2. 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行に資する事業活動に係る指標等の情報の提供
  7. 脱炭素成長型投資事業者排出枠の取引価格の調整のための脱炭素成長型投資事業者排出枠の買入れに関する業務
  8. 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行に資する事業活動(以下「対象事業活動」という。)を行う者に対する次に掲げる業務
    1. 対象事業活動を行う者の発行する社債及び資金の借入れに係る債務の保証
    2. 対象事業活動に必要な資金の出資
    3. 対象事業活動を行う者の発行する社債の引受け
    4. 対象事業活動に関する専門家の派遣
    5. 対象事業活動に関する必要な助言
  9. 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に資する投資その他の事業活動に関する調査研究、知識の普及及び啓発並びに当該事業活動を担う人材の養成及び資質の向上に関する業務
  10. 前各号に掲げる業務に附帯する業務

2機構は、前項各号に掲げる業務のほか、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に資するため、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第二十三条第三項に規定する助言を行うことができる。

3機構は、前二項に規定する業務のほか、経済産業大臣の認可を受けて、その目的を達成するために必要な業務を行うことができる。

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