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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律 第百二十七条 (交付金)

令和五年法律第三十二号法律
(交付金)

第百二十七条

政府は、予算の範囲内において、機構に対し、第百十一条第一項第一号から第六号までに掲げる業務に要する費用に相当する金額を交付するものとする。

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