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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律 第百二十八条 (政府保証)

令和五年法律第三十二号法律
(政府保証)

第百二十八条

政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、機構の第百二十六条第一項の借入れ又は機構債に係る債務の保証をすることができる。

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