条文くん法令検索 AIに質問する

脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律 第百二十九条 (余裕金の運用)

令和五年法律第三十二号法律
(余裕金の運用)

第百二十九条

機構は、次に掲げる方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。

  1. 国債その他経済産業大臣の指定する有価証券の保有
  2. 経済産業大臣の指定する金融機関への預金
  3. その他経済産業省令で定める方法

e-Gov法令検索で第百二十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律第百二十九条(余裕金の運用)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第百二十八条(政府保証) 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律 目次 第百三十条(経済産業省令への委任) →