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脱炭素成長型経済構造移行推進機構の財務及び会計に関する省令
› 第二十二条
脱炭素成長型経済構造移行推進機構の財務及び会計に関する省令 第二十二条 (余裕金の運用方法)
令和六年経済産業省令第四号
府省令
(余裕金の運用方法)
第二十二条
法
第六十七条第三号
の方法は、金銭の信託(元本の損失を補てんする契約があるものに限る。)とする。
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この条文が参照している条文
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律 第67条
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