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脱炭素成長型経済構造移行推進機構の財務及び会計に関する省令 第二十一条 (借入金の認可の申請)

令和六年経済産業省令第四号府省令
(借入金の認可の申請)

第二十一条

機構は、法第六十五条第一項の資金の借入れ(借換えを含む。)の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 借入れを必要とする理由
  2. 借入金の額
  3. 借入先
  4. 借入金の利率
  5. 借入金の償還の方法及び期限
  6. 利息の支払の方法及び期限
  7. 前各号に掲げるもののほか、借入れに関し必要な事項

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