条文くん法令検索 AIに質問する

脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律 第百二十四条 (区分経理)

令和五年法律第三十二号法律
(区分経理)

第百二十四条

機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。

  1. 第百十一条第一項第一号及び第三号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務
  2. 第百十一条第一項第二号及び第四号から第六号までに掲げる業務並びにこれらに附帯する業務
  3. 第百十一条第一項第七号に掲げる業務及びこれに附帯する業務
  4. 第百十一条第一項第八号及び第九号に掲げる業務並びに同条第二項及び第三項に規定する業務並びにこれらに附帯する業務

e-Gov法令検索で第百二十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律第百二十四条(区分経理)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百二十三条(財務諸表等) 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律 目次 第百二十五条(利益及び損失の処理) →