(区分経理)
第百二十四条
機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。
- 一第百十一条第一項第一号及び第三号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務
- 二第百十一条第一項第二号及び第四号から第六号までに掲げる業務並びにこれらに附帯する業務
- 三第百十一条第一項第七号に掲げる業務及びこれに附帯する業務
- 四第百十一条第一項第八号及び第九号に掲げる業務並びに同条第二項及び第三項に規定する業務並びにこれらに附帯する業務
機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。