第六条の二
政府は、令和十五年三月三十一日までの間、第百十一条第一項第七号に掲げる業務に必要な資金に充てるため必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。
2機構は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
3機構は、第百二十四条第三号に掲げる業務に係る勘定において、第百十七条第一項の規定により買い入れた脱炭素成長型投資事業者排出枠であって、第一項の規定による出資により払い込まれた金銭をその買入れに必要な資金に充てたものを全て売り渡した日の属する事業年度(第三号において「売渡終了年度」という。)に係る第百二十五条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、第一号及び第二号に掲げる金額の合計額から第三号に掲げる金額を控除してなお残余があるときは、政令で定めるところにより、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
- 一第百二十五条第一項の規定による積立金の額に相当する金額
- 二令和十五年三月三十一日以前において第一項の規定による出資を受けた額から第百二十四条第三号に係る業務に要する費用に充てられた額を控除して得た額に相当する金額
- 三売渡終了年度の翌事業年度以降において第百二十四条第三号に係る業務に要すると見込まれる費用として経済産業大臣の承認を受けた金額
4経済産業大臣は、前項第三号の承認をするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。