(排出目標量の設定方法)
第三条
法第三十三条第二項の政令で定める方法は、法第三十二条第一項に規定する実施指針(第五条において「実施指針」という。)で定める排出目標量の設定方法とする。
法第三十三条第二項の政令で定める方法は、法第三十二条第一項に規定する実施指針(第五条において「実施指針」という。)で定める排出目標量の設定方法とする。
機構は、法附則第六条の二第三項に規定する残余があるときは、当該規定による納付金(以下「国庫納付金」という。)の計算書に、売渡終了年度末の貸借対照表、売渡終了年度の損益計算書その他の当該国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、売渡終了年度の翌事業年度の六月三十日までに、これを経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、前条第一項の承認申請書を提出したときは、これに添付した同条第二項に規定する書類を重ねて提出することを要しない。
2経済産業大臣は、前項の国庫納付金の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該国庫納付金の計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。
3国庫納付金は、売渡終了年度の翌事業年度の七月三十一日までに納付しなければならない。
4国庫納付金は、経済産業大臣が財務大臣に協議して定めるところにより、エネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定又は電源開発促進勘定に帰属させるものとする。