(経済産業大臣への届出を要する年度平均排出量)
第二条
法第三十三条第一項の政令で定める量は、十万トンとする。
法第三十三条第一項の政令で定める量は、十万トンとする。
機構は、売渡終了年度(法附則第六条の二第三項に規定する売渡終了年度をいう。以下同じ。)に係る法第百二十五条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、法附則第六条の二第三項第一号及び第二号に掲げる金額の合計額が零を上回る場合において、その額に相当する金額の全部又は一部を売渡終了年度の翌事業年度以降において法第百二十四条第三号に係る業務の財源に充てるときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した承認申請書を経済産業大臣に提出し、売渡終了年度の翌事業年度の六月三十日までに、法附則第六条の二第三項第三号の承認を受けなければならない。
2前項の承認申請書には、売渡終了年度末の貸借対照表、売渡終了年度の損益計算書その他の経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。