(当該年度の前三年度中の各年度ごとの二酸化炭素の排出量の算定方法)
第一条
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(以下「法」という。)第三十三条第一項の政令で定めるところにより算定される当該年度の前三年度中の各年度ごとの二酸化炭素の排出量は、次の各号に掲げる事業分野の区分に応じそれぞれ当該各号に定める量の合計量とする。
- 一法第三十二条第二項第四号イに定める事業分野次のイ又はロに掲げる事業活動の区分に応じそれぞれイ又はロに定める量の合計量
- イ法第三十二条第二項第四号ロに定める事業活動当該事業活動に係る二酸化炭素の排出を伴う活動であって、次の(1)から(4)までに掲げるものごとに、当該各年度における当該活動の規模を示す指標の数値(当該活動の区分に応じ、経済産業省令で定める単位で表した数値をいう。以下この号及び次号において同じ。)に、当該指標に応じ当該指標の数値を二酸化炭素の量に換算する係数として経済産業省令で定める係数を乗じて得た量を合算した量
- ロイに掲げる事業活動以外の事業活動当該事業活動に係る二酸化炭素の排出を伴う活動であって、次の(1)から(4)までに掲げるものごとに、当該各年度における当該活動の規模を示す指標の数値に、当該指標に応じ当該指標の数値を二酸化炭素の量に換算する係数として経済産業省令で定める係数を乗じて得た量を合算した量
- イ
- 二前号に掲げる事業分野以外の事業分野当該事業分野に属する事業活動に係る二酸化炭素の排出を伴う活動であって、次のイからニまでに掲げるものごとに、当該各年度における当該活動の規模を示す指標の数値に、当該指標に応じ当該指標の数値を二酸化炭素の量に換算する係数として経済産業省令で定める係数を乗じて得た量を合算した量
- イ経済産業省令で定める燃料及び原材料その他事業活動の実施に必要な物資の使用
- ロ経済産業省令で定める製品、原油等及び蒸気の生産及び輸送
- ハ経済産業省令で定める物質の焼却及び燃焼
- ニ経済産業省令で定める原油等の試掘、試験及び坑井又は坑道の点検
- イ
2二以上の事業分野において事業活動を行う事業者の当該年度の前三年度中の各年度ごとの二酸化炭素の排出量は、各事業分野について前項の規定によって算定した量の合計量を、その事業者の当該年度の前三年度中の各年度ごとの二酸化炭素の排出量とする。