(業務の委託の認可申請) 第七条 機構は、法第五十五条の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。一委託しようとする相手方の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名二委託しようとする業務の内容三委託を必要とする理由四委託の条件 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗