(業務方法書の作成及び変更の認可申請)
第八条
機構は、法第五十六条第一項前段の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した業務方法書を経済産業大臣に提出しなければならない。
- 一法第五十四条第一項第一号から第四号までに掲げる業務に関する事項
- 二法第五十四条第二項の認可を受けて行う業務に関する事項
- 三その他必要な事項
2機構は、法第五十六条第一項の変更の認可を受けようとするときは、変更後の業務方法書に次に掲げる事項を記載した書類を添付して経済産業大臣に提出しなければならない。
- 一変更しようとする事項及び当該変更の内容
- 二変更を必要とする理由
- 三その他参考となるべき事項