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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律施行規則 第五条 (役員の兼職の承認申請)

令和六年経済産業省令第三号府省令
(役員の兼職の承認申請)

第五条

役員は、法第四十八条ただし書の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. その役員となろうとする営利を目的とする団体の名称及び事業内容又はその従事しようとする営利事業の名称及び内容
  2. 兼職の期間並びに執務の場所及び方法
  3. 兼職を必要とする理由

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