(理事の任命及び解任の認可申請)
第四条
機構の理事長は、法第四十四条第二項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
- 一任命しようとする者の氏名、住所及び経歴
- 二
- 三任命しようとする理由
2機構の理事長は、法第四十七条第二項の規定によりその規定の例によることとされた第四十四条第二項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
- 一解任しようとする理事の氏名、住所及び経歴
- 二解任しようとする理由