(運営委員会の委員の任命及び解任の認可申請)
第三条
機構の理事長は、法第三十六条の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
- 一任命しようとする者の氏名、住所及び経歴
- 二任命しようとする者が法第三十八条第一号から第三号までのいずれにも該当していないことの誓約
- 三任命しようとする理由
2機構の理事長は、法第三十八条の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
- 一解任しようとする委員の氏名、住所及び経歴
- 二解任しようとする理由