(設立の認可申請)
第二条
法第二十九条第一項の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、定款及び事業計画書を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。
- 一発起人の氏名、住所及び経歴
- 二機構を設立しようとする時期
- 三設立しようとする機構の名称
- 四役員となるべき者の氏名、住所及び経歴
- 五設立の認可を申請するまでの経過の概要
2前項の事業計画書に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
- 一法第五十四条第一項各号に掲げる業務の開始の時期
- 二法第五十四条第一項各号に掲げる業務に関する計画の概要
- 三資金の調達方法及び使途
- 四機構の組織
- 五その他必要な事項