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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律施行規則 第二条 (設立の認可申請)

令和六年経済産業省令第三号府省令
(設立の認可申請)

第二条

第二十九条第一項の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、定款及び事業計画書を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 発起人の氏名、住所及び経歴
  2. 機構を設立しようとする時期
  3. 設立しようとする機構の名称
  4. 役員となるべき者の氏名、住所及び経歴
  5. 設立の認可を申請するまでの経過の概要

2前項の事業計画書に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 第五十四条第一項各号に掲げる業務の開始の時期
  2. 第五十四条第一項各号に掲げる業務に関する計画の概要
  3. 資金の調達方法及び使途
  4. 機構の組織
  5. その他必要な事項

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