(化石燃料採取者等の届出)
第十六条
化石燃料採取者等(採取受託者を含み、採取委託者を除く。次条において同じ。)は、原油等を採取し、又は保税地域から引き取ろうとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、次に掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 二原油等の採取又は保税地域からの引取りを開始しようとする年月日
- 三原油等の採取をする場合にあっては、原油等の採取場の名称及び所在地
- 四採取受託者にあっては、当該採取受託者に原油等の採取の委託をした採取委託者に係る第一号に掲げる事項