(化石燃料賦課金の減額等)
第十五条
経済産業大臣は、化石燃料採取者等が採取場から移出し、又は保税地域から引き取る原油等であって、エネルギーの需給等に関する施策との整合性、我が国の産業活動に与える影響等を考慮して政令で定めるものについては、政令で定めるところにより、第十一条第三項の規定により納付すべき又は既に納付された化石燃料賦課金を減額し、又は還付する。
経済産業大臣は、化石燃料採取者等が採取場から移出し、又は保税地域から引き取る原油等であって、エネルギーの需給等に関する施策との整合性、我が国の産業活動に与える影響等を考慮して政令で定めるものについては、政令で定めるところにより、第十一条第三項の規定により納付すべき又は既に納付された化石燃料賦課金を減額し、又は還付する。