(化石燃料賦課金単価)
第十四条
各年度の化石燃料賦課金単価は、第三号に掲げる額以上であって第一号に掲げる額を超えない範囲内(同号に掲げる額が第二号に掲げる額を超える場合にあっては、同号に掲げる額以上であって第一号に掲げる額を超えない範囲内)において、中長期的なエネルギーに係る負担の抑制の必要性及び第八条第一項の規定の趣旨を勘案して、政令で定める。
- 一イ及びロに掲げる額の合計額からハに掲げる額を控除して得た額を、ニに掲げる量で除して得た額
- イ令和四年度の石油石炭税の収入額の総額から当該年度に見込まれる石油石炭税の収入額の総額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
- ロ
- ハ当該年度に見込まれる特定事業者負担金の総額
- ニ当該年度に見込まれる化石燃料採取者等がその採取場から移出し、又は保税地域から引き取る原油等に係る二酸化炭素の排出量の総量(次条の規定による減額又は還付を受けることが当該年度に見込まれる原油等にあっては、当該原油等に係る二酸化炭素の排出量に政令で定める率を乗じて得た量を除く。)
- イ
- 二イに掲げる額をロに掲げる年数で除して得た額から前号ハに掲げる額を控除して得た額(次号において「特定事業者負担金控除後償還基準額」という。)を、前号ニに掲げる量で除して得た額
- イ当該年度の前年度までに発行した脱炭素成長型経済構造移行債の発行額から当該前年度までの化石燃料賦課金の総額及び特定事業者負担金の総額の合計額(脱炭素成長型経済構造移行債等の償還金に充てる部分に限る。)を控除して得た額
- ロ当該年度から令和三十二年度までの年数
- イ
- 三当該年度の前年度の化石燃料賦課金の総額を特定事業者負担金控除後償還基準額で除して得た率を一から控除して得た率を、第一号に掲げる額に乗じて得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)