(特定事業者排出枠の割当て)
第二十七条
経済産業大臣は、令和十五年度から、特定事業者に対しては、特定事業者が行う発電事業に係る第三十二条第一項に規定する脱炭素成長型投資事業者排出枠(以下「特定事業者排出枠」という。)を有償又は無償で割り当てるものとする。
2経済産業大臣は、前項の規定により特定事業者に有償で割り当てる特定事業者排出枠の量を定めるに当たっては、当該年度に見込まれる納付金の総額、当該年度に見込まれる次条第一項に規定する特定事業者負担金単価の水準、脱炭素成長型経済構造への移行の状況、エネルギーの需給に関する施策との整合性その他の事情を勘案するものとする。