(特定事業者排出枠の割当てに係る入札)
第二十九条
経済産業大臣は、第二十七条第一項の規定により有償で行う特定事業者排出枠の割当てについて、当該割当てに係る割当先及び特定事業者負担金単価を入札により決定する。
2経済産業大臣は、前項の入札の実施に当たっては、あらかじめ、その実施に関する指針を定めるものとする。
3前項の指針には、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行に資する特定事業者の投資その他の事業活動を誘導する特定事業者負担金単価の水準、二酸化炭素の排出に係る国内外の経済動向その他の事情を勘案して、特定事業者負担金単価の額の範囲を定めるものとする。