(特定事業者負担金の徴収及び納付義務)
第二十八条
経済産業大臣は、令和十五年度から、一定の期間ごとに、特定事業者から、次条第一項の入札により決定される二酸化炭素の排出量一トン当たりについて負担すべき額(同条において「特定事業者負担金単価」という。)に、前条第一項の規定により特定事業者に有償で割り当てる特定事業者排出枠の量を乗じて得た額を徴収する。
2特定事業者は、特定事業者負担金を納付しなければならない。
3各年度の特定事業者負担金の総額は、第一号に掲げる額を超えない範囲内(同号に掲げる額が第二号に掲げる額を超える場合にあっては、同号に掲げる額以上であって第一号に掲げる額を超えない範囲内)において、中長期的なエネルギーに係る負担の抑制の必要性及び第八条第一項の規定の趣旨を勘案して定めなければならない。
- 一第十四条第一号ロに掲げる額
- 二