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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律 第二条 (定義)

令和五年法律第三十二号法律
(定義)

第二条

この法律において「脱炭素成長型経済構造」とは、産業活動において使用するエネルギー及び原材料に係る二酸化炭素を原則として大気中に排出せずに産業競争力を強化することにより、経済成長を可能とする経済構造をいう。

2この法律において「脱炭素成長型経済構造移行債」とは、第七条第一項の規定により政府が発行する公債をいう。

3この法律において「原油等」とは、次に掲げるものをいう。

  1. 原油(関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)別表第二七〇九・〇〇号に掲げる石油及び歴青油をいう。)
  2. 石油製品(関税定率法別表第二七一〇・一二号、第二七一〇・一九号及び第二七一〇・二〇号に掲げる石油及び歴青油並びにこれらの調製品(外国から本邦に到着したものに限る。)をいう。)
  3. ガス状炭化水素(関税定率法別表第二七・一一項に掲げる石油ガスその他のガス状炭化水素(採取されたもの又は外国から本邦に到着したものに限る。)をいう。)
  4. 石炭(関税定率法別表第二七・〇一項に掲げる石炭及び練炭、豆炭その他これらに類する固形燃料で石炭から製造したもの(採取されたもの又は外国から本邦に到着したものに限る。)をいう。)

4この法律において「化石燃料採取者等」とは、原油等を採取し、又は保税地域(関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二十九条に規定する保税地域をいう。以下同じ。)から引き取る事業者をいう。

5この法律において「特定事業者」とは、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十五号に規定する発電事業者のうち、その発電事業(同項第十四号に規定する発電事業をいう。第二十七条第一項において同じ。)に係る二酸化炭素の排出量が多い者として政令で定める者をいう。

6この法律において「化石燃料賦課金」とは、第十一条第一項の規定により経済産業大臣が徴収する金銭をいい、「特定事業者負担金」とは、第二十八条第一項の規定により経済産業大臣が徴収する金銭をいう。

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(経過措置)
附則

一般会計の負担に属する公債のうち、額面金額の合計額が一兆千三十四億四千六百三十五万円に相当する公債(財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律(平成二十四年法律第百一号)第三条第一項の規定により発行されたものに限る。)であって政令で定めるものに関する権利義務は、この法律の施行の日において、エネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定に帰属する。

2前項の規定により権利義務がエネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定に帰属した公債については、脱炭素成長型経済構造移行債とみなす。

3令和六年度における特別会計に関する法律第四十二条第二項に規定する繰入金額の算定については、同項に規定する国債の総額から第一項に規定する金額を控除するものとする。

(化石燃料賦課金に関する経過措置)
附則

事業性融資の推進等に関する法律(令和六年法律第五十二号)の施行の日の前日までの間における第一条の規定による改正後の脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(以下「新法」という。)第十二条第三項の規定の適用については、同項中「、企業価値担保権の実行手続又は」とあるのは、「又は」とする。

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