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経済産業省組織令 第六十四条の二 (脱炭素成長型経済構造移行投資促進課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十四号政令
(脱炭素成長型経済構造移行投資促進課の所掌事務)

第六十四条の二

脱炭素成長型経済構造移行投資促進課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
  2. 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行に資する投資その他の事業活動の促進に関すること。
  3. 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律第二条第二項に規定する脱炭素成長型経済構造移行債を財源とする予算に関する事務の総括に関すること。
  4. 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行に係る技術に関する事務の総括に関すること。

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