(環境政策課の所掌事務)
第六十四条
環境政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一経済産業省の所掌に係る環境の保全に関する事務の総括に関すること。
- 二経済産業省の所掌に係る環境と調和のとれた事業活動の促進に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
- 三経済産業省の所掌に係る地球環境保全に関する対策の促進に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(脱炭素成長型経済構造移行投資促進課の所掌に属するものを除く。)。
環境政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。